タイトルは、今日(5月30日)のYOMIURI ONLINEの記事です(詳細はこちら)。
最高裁第2小法廷で、須藤正彦裁判長が、「起立斉唱命令について「個人の思想・良心の自由を間接的に制約する可能性はあるが、特定の思想を強制するものではなく、合理性、必要性も認められる」として合憲とする初判断を示し」ています。4人の裁判官全員一致の結論だそうです。
う~ん、何か納得がいかない判断ですね。「個人の思想・良心の自由を間接的に制約する可能性はある」と認めているのに、「特定の思想を強制するものではなく、合理性、必要性も認められる」というのは少しおかしいと思います。十分特定の思想を強制していると思うのですが。やはり、はじめに合憲判決ありきなのでしょうか?
しかし、「国歌を起立斉唱する行為は、国旗・国歌に「敬意を表明する要素を含む」とし、敬意を表明したくない人にとっては「個人の歴史観に反する行為を求められることになり、思想・良心の自由の間接的な制約になる」と指摘。」した点は、まずまずですね。
「この制約の度合いと、命令の目的や内容などを比較し、命令に必要性や合理性が認められれば「制約は許容される」との判断基準を示した」としていますが、問題なのはその「制約の度合い」や「命令の内容」で、その場面場面によってかなり違うはずなのに、それでも結局「入学式や卒業式など教育上の重要な節目の行事では秩序の確保や円滑な進行が求められること、公立学校の教職員は職務上の命令に従う立場にあることなどを踏まえ、「命令には必要性や合理性がある」として、合憲と結論付け」てしまうあたり、かなり強引な印象は否めません。
この問題はまだ他にも係争中のものがありますので、別の判断を待ちたいと思います。
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