タイトルは、今日(9月23日)のYOMIURI ONLINE掲載の記事です(詳細はこちら)。
これによって、旧ソ連への抑留者に関する研究が進み、明らかになることが増えることでしょう。
これはこれで大変重要なのですが、今日話題にしたいのは、公文書館の方です。
日本では国立公文書館をはじめ、各自治体で公文書館もしくはそれに類似する施設がある地域があります。
公文書は現用文書から非現用になると公文書館に移管され、選別、保管さえ、利用に供されるわけですが、文書管理的には、保管されないということになれば廃棄となるわけです。
しかし今回の事例でもわかるように、残っていればこそ、このように歴史的に重要なものになり得るわけです。
公文書は基本的に作成者の個人のものではなく、作成された時点で、ある意味国民共有の財産となり得るものであり、未来の国民に対する説明責任を果たすための資料となるわけです。
立場の同じ人間が何人かで見ても、同じ発想で見る可能性が高いので、廃棄か保存かの判断は似通って来る可能性が高いでしょう。ですから、複数の立場の違う人間の目を通してから、廃棄か保存かを決めることが大切です。
実際の物理的問題から、全てを残すことが不可能ですから、捨てる前の一手間がとても大切になるわけです。ただ現場ではなかなかそのような認識は薄いと思われますので、できれば、レクチャーの機会を確保して、職員の意識を深めていきたいものです。
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